新規映画提供者様用ご登録ページ 苗字* 名前* 氏名(ローマ字)* フルネームで入力してください。 画面上に表示される名前* ユーザー名と同じで問題ありません。 メールアドレス* パスワード* パスワードは6文字以上でお願いします。 会社名 会社名(読み) 会社名(ローマ字) 会社区分* 選択してください 映画配給会社 映画制作会社 動画コンテンツ販売業者 映画祭組織 映画プロデューサー 映画監督 個人事業主 約款 コンテンツ使用許諾規約本規約 このシステム(以下、「本システム」という)を利用して映画を提供する者(以下、「甲」という)は、甲が権利を保有する、もしくは本システムを利用する正当な権利を保有する映像コンテンツをフィルミネーション株式会社(以下、「乙」という)が使用することに関し、以下の規約(以下、「本規約」という)に従うものとする。 第1条(定義) 本規約で用いられる下記用語は次の意味を有するものとする。 (1) 視聴者 乙と本サービスの利用に関する契約を締結した者。 (2) 本サービス 乙が提供する、ストリーミング型の動画配信サービスであり、本サービスの名称、配信媒体、配信方式、及び配信サービスその他の詳細は個別許諾条件書(第3条で定義する。以下同じ)において定める。 (3) 本コンテンツ 本サービスのために甲が乙に対して供給する甲が権利を保有するコンテンツ。詳細は個別許諾条件書にて定める。 第2条(使用許諾) 甲は乙に対し、本規約が適用される期間中、本規約及び次条に定める個別許諾条件書に定めるところに従い、乙が本サービスにおいて本コンテンツを使用すること、及び乙が本サービスを提供する第三者に対して本コンテンツを販売又は頒布することを許諾する。 第3条(個別許諾条件書) 1. 甲は、本コンテンツの作品名、配信期間、独占的・非独占的許諾の別、対価、仕様、本サービス等の詳細に関しては、別途乙が指定する書式に基づく個別許諾条件書(以下、「個別許諾条件書」という)にて定めるものとする。なお、個別許諾条件書を変更する場合も同様とする。 2. 甲は、乙の事前の承諾を得て、個別許諾条件書において、本規約に定める条項の一部の適用を排除する、又は本規約と異なる事項を定めることができ、その場合、個別許諾条件書の定めが優先される。 第4条(本コンテンツ) 本コンテンツには、以下が含まれるものとする。 (1) 本編 (2) 予告編/トレーラー (3) キービジュアル画像 (4) サムネイル画像 (5) ロゴデータ (6) 文字資料(別途乙が用意するメタフォーマットに記載 ) (7) 本編スクリーナー (8) その他、乙が必要とする素材 第5条(使用条件) 1.乙は、以下の条件で本コンテンツを使用するものとする。 (1) 本コンテンツ受領後、本規約及び個別許諾条件書に従って、本サービスにおいて本コンテンツを使用し、又は本サービスを提供する第三者に対して本コンテンツを販売若しくは頒布する。 (2) 本サービスに適さない映像表現(音声を含む)があると乙が判断した場合は、甲と事前に協議し合意の上、表現方法を変更するなど修正して、本サービス用に使用できるものとする。 (3) 本サービス及び本コンテンツの広告及び宣伝のために、本規約第4条(1)の本編素材を最大3分まで抜粋して使用できるものとする。また、本規約第4条(2)乃至(6)及び(8)の素材を必要な範囲内で一部抜粋及び編集して使用できるものとする。 2.乙は、配信サーバーの容量等の技術的な理由により、本コンテンツの一部の配信を取りやめることができるものとする。 第6条(権利処理) 1. 本規約により必要となる原作・脚本、レコード原盤、実演家等、本コンテンツの製作に関与した者及び本コンテンツの著作者等への一切の権利処理は甲が行うものとする。 2. 前項にかかわらず、本コンテンツに使用される楽曲(以下、「本件楽曲」という)が一般社団法人日本音楽著作権協会等の著作権等管理事業者(以下、「JASRAC等」という)によって管理され、且つ本件楽曲の本サービスでの利用に関し著作権使用料が発生する場合、乙は、JASRAC等の使用料規程に従いJASRAC等に対し当該著作権使用料を支払うものとする。 第7条(著作権保護にかかる措置) 1. 乙は、視聴者が本コンテンツに関する著作権、著作隣接権、プライバシーの権利、肖像権を含む人格権、商標権を含む知的財産権その他一切の権利を侵害してはならないことを、本サービスの利用契約に記載する等、視聴者へ周知するよう努める。 2. 視聴者又は第三者により本コンテンツを不正に使用されたことによって、甲に損害が発生した場合であっても、乙はその責任を負わない。ただし、乙は当該不正使用が発覚後、速やかに甲へ書面により報告した上で、必要な協力を甲に対して行うものとする。 3. 乙は、本コンテンツを本サービスに使用するにあたり、甲の指定するクレジット表記を当該本サービスに係るウェブサイトにおいて行うものとする。 第8条(エンコード及びバックアップ) 1. 乙は、本コンテンツをデジタル化及び適切なデータ形式に変換する等、本サービス上での配信に必要な技術的措置(以下、「エンコード」という)を行い、本サービスに供するコンテンツ配信サーバーに蓄積できるものとする。 2. 乙は、蓄積した本コンテンツが破損あるいは消失した場合のバックアップ・修復のため、本サービスの維持に必要な範囲内で、本コンテンツを複製し保持することができるものとする。 第9条(対価) 1. 乙は甲に対し、本コンテンツの対価として許諾料(以下、「許諾料」という)を支払うものとする。なお、許諾料の金額は個別許諾条件書にて定めるものとする。 2. 許諾料に関する支払時期及び支払方法については、個別条件書にて定めるものとする。 3. システムエラー等のやむを得ない事情により個別許諾条件書に定める配信開始日に本コンテンツの配信が開始できなかった場合には、甲乙協議の上、前項に定める許諾料の支払期限を延期することができるものとする。 4. 本コンテンツの配信期間が延長された場合には、甲乙協議の上、当該延長期間分の許諾料を決定する。当該延長期間分の許諾料に関する支払時期及び支払方法については、個別条件書にて定めるものとする。 5. 前四項の定めにかかわらず、やむを得ない合理的な理由により本コンテンツを配信することができない場合においては、乙は、甲に対して許諾料を支払わないものとする。 第10条(遅延損害金等) 1. 乙が本規約に定める金銭の支払いについてその履行を怠った場合、甲はかかる金銭の支払いに加えて、怠った部分に対し商事法定利率による遅延損害金の支払いを求めることがあり、乙はこれに応じなければならない。 2. 甲が、甲の故意又は過失により本規約の重要な部分に違反し、又はその義務の履行を怠り、もしくは甲の責めに帰す事由により本規約が解除された場合、乙は本規約第9条に規定された対価の支払いを一時停止もしくは延期、あるいは減額又は返還を求めることがあり、甲はこれに応じなければならない。 第11条(保証) 1. 甲は乙に対し、本コンテンツに使用される文芸、学術、美術、写真、映画、音楽その他一切の著作物の著作権、著作隣接権、著作者人格権、実演家人格権並びに本コンテンツの原作者、脚本家、並びに製作に関わった監督、演出家、カメラマン、出演者、プロデューサーその他本コンテンツの製作に寄与又は関与した全ての者の著作権、著作隣接権、著作者人格権、実演家人格権、プライバシーの権利、肖像権を含む人格権、商標権を含む知的財産権並びにその他乙が本サービスで本コンテンツを使用するために必要な一切の権利(本規約第6条第2項を除く)について、甲が保有するか又は甲が正当な権利者から権利の許諾を得ており、乙が本サービス上で本コンテンツを使用することによりこれらの権利を侵害しないことを保証するものとする。 2. 甲は乙に対し、本コンテンツが法令又は公序良俗に反する内容その他乙が別途定め事前に通知する禁止内容に該当しないことを保証する。ただし、本コンテンツの製作年に鑑み、現代の用語として不適切な表現が含まれる場合を除く。[甲は、本項で定める保証に関して乙と協議することができる。] 3. 乙が、本規約の規定に従って本コンテンツを本サービスで使用したにもかかわらず、本コンテンツの本サービスでの使用に起因又は関連し、第三者(本コンテンツの製作関係者を含む)から本条に基づくことに関してクレーム、請求、異議又は訴訟等が提起された場合、甲は、自らの責任と費用負担において当該クレーム、請求、異議又は訴訟等の全てを解決しなければならず、また乙を免責しなければならないものとする。 第12条(楽曲情報の提供) 甲は、本コンテンツにおいて使用される本件楽曲について、JASRAC等の管理楽曲の使用がある場合、JASRAC等の所定のフォーマット又は乙の指定するフォーマットにて当該楽曲を乙に報告する。 第13条(本コンテンツの納入及び返却) 1. 甲は、本コンテンツを、乙が別途個別許諾条件書において指定する仕様(記録媒体・データ形式などを含む)により、甲及び乙が事前に合意した指定の期日までに乙指定の場所に納入するものとする。 2. 甲は、本コンテンツの製作者の意図にない映像及び音声の乱れ等、本コンテンツの商品性を損なう欠陥がある状態で、本コンテンツを納入してはならない。万が一、納入された本コンテンツに欠陥があった場合、甲は自らの責任と費用負担において、可及的速やかに、欠陥のない本コンテンツを納入するものとする。 3. 乙は、甲が納入する本コンテンツのうち本編について、当該内容が記録された記録媒体を、エンコード作業終了後、速やかに乙の費用負担にて甲に返却するものとする。なお、本項に定める記録媒体以外について、乙は甲に対して本コンテンツを返却する義務を負わないものとする。 4. 甲から乙に納入される本コンテンツの記録媒体がテープの場合は、唯一無二のマスターテープではなく、マスターテープから複製可能なサブマスターテープによるものとする。 5. 前項により甲から乙に納入されたサブマスターテープを、万一、乙が破損、紛失等した場合には、甲は、乙の要請に基づき速やかにマスターテープから複製したサブマスターテープを乙に再納入するものとし、乙は本コンテンツの再納入に甲が要した費用を負担するものとする。 第14条(業務の一部委託) 乙は本サービスを行うにあたり、本サービスの維持に必要とされる業務を、第三者(以下、「委託先」という)に委託することができる。その際、乙は、本規約に基づき乙が甲に対して負うものと同様の義務を委託先に負わせるものとし、委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 第15条(権利の帰属等) 本コンテンツの著作権・所有権その他一切の権利は、甲又は甲に許諾を与える正当な権利者に帰属するものとする。 第16条(本規約の有効期間及び地域) 1. 本規約の有効期間は本システムの利用を開始した日から1年間とする。ただし、期間満了3ヶ月前までに甲より書面による別段の意思表示がなされない限り、本規約は同一条件で更に1年間更新され、以後も同様とする。 2. 本規約終了後であっても、本規約第11条(保証)、第15条(権利の帰属等)、本条(契約期間及び地域)、第17条(解除)第3項、第19条(秘密保持)、第21条(権利譲渡等)及び第23条(合意管轄裁判所)は、なお有効に存続するものとする。 第17条(解除) 1. 乙は、甲が本規約のいずれかの条項に違反した場合、あらかじめ10日間の猶予期間を設けて違反事項について改善要求することができ、当該期間内に改善がなされない場合は、甲に書面で通知することにより本規約を解除することができるものとする。 2. 乙は、甲に次の各号に定める事項の一が発生した場合、甲に何らの催告を要せずに直ちに書面により、本システムの利用を停止させることができるものとする。 (1) 差押、仮差押、仮処分(信用不安に基づくもの限る)、公売処分、もしくは滞納処分による差押を受け、又は民事再生手続き、会社更生手続き、もしくは破産手続き開始の申し立てがあったとき。 (2) 事業の全部又は重要な一部の譲渡をし、又はその決議をしたとき。 (3) 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなるなど、支払い停止状態に至ったとき。 (4) 競売を申し立てられ、又は仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき。 (5) 監督官庁から営業停止、又は営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。 (6) 営業の停止、又は変更もしくは合併によらない解散の決議をしたとき。 (7) 前各号のほか債権保全を必要とするに相当な事由が生じたとき。 第18条(反社会的勢力の排除) 1. 甲は、現在又は過去5年以内において、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、且つ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3. 甲が、本条第1項の規定にもとづく表明・確約に違反し、又は前項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、乙は即時に本システムの利用を停止させることができるものとする。 第19条(秘密保持) 甲は、本システム利用期間中は勿論のこと本システム利用終了後2年間は、本システムの内容及び本システムに起因し業務上知り得た乙の秘密を、乙の事前の同意を得ない限り、第三者に漏洩してはならない。本条に基づき、乙の同意を得て、当該情報を第三者に開示する場合、開示した当事者は、当該第三者に対して本条と同様の義務を負わせるものとし、当該第三者がかかる義務に違反した場合、自らが責任を負うものとする。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではない。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有していた情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 乙からの提供を受けず、独自に開発した情報 (4) 本規約に違反することなく、且つ、受領の前後にかかわらず公知となった情報 第20条(変更事項の通知) 甲は、契約期間中、自己の商号の変更、代表者の変更、住所の変更、会社の合併などが生じたときは、直ちにその旨を乙に書面により通知するものとする。 第21条(権利譲渡等) 甲は、乙の事前の書面による承諾を得ない限り、本規約上の地位及び本規約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。 第22条(修正・変更) 乙は、本規約を変更又は修正したときは、甲に対して書面により通知するものとする。 第23条(合意管轄裁判所) 万一本規約に関し紛争等が生じた場合、その第一審の専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とする。 第24条(協議) 本規約に定めのない事項及び本規約の解釈について疑義が生じた場合には、甲及び乙は、相互に誠意をもって協議し解決を図るものとする。
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